マンション管理士と都市計画法
マンション管理士にとっては、必要不可欠な都市計画法について述べてみます。
都市計画法はより良い都市の発展と無秩序な開発を防ぐための法律です。
もちろんマンション管理士が知識として知っておくのは
当然の法律となります。
まず土地から見ていくと、
土地は都市計画区域と都市計画区域外にわけられます。
更に細かく見ていくと、都市計画区域であっても
大都市周辺では市街化区域と市街化調整区域に分けられます。
そして農村などにおいては、一般的に都市計画区域といっても
市街化区域や市街化調整区域と分けられていないことが多く、
そういった地域を非線引き区域と呼んでいます。
ところで、市街化区域といっても2種類の形態があり、
すでに市街地となっているか、あるいは
10年以内に優先的に市街地化を図る必要のある区域も
市街化区域と呼んでいます。
こういった市街化区域も用途地域によって、
住居系・商業系、および工業系に分かれます。
さらに住居系でも7種類、商業系は2種類
工業系は3種類と全部で12種類の用途地域を
定めており、それぞれの地域で建築できる建築物が決まってきます。
ということで、
マンション管理士は、
このように建て替えの際の制限なども考慮できる知識が求められているのです。
ちなみに、
第一種低層住居専用地域は、低層住宅の住居環境を保護する地域で店舗などの建築は厳しく制限されています。
第二種低層住居専用地域はコンビニ程度の150m2までの店舗ならば建築できる、などと定められています。
マンション管理士を目指している方は、しっかりと
こういった知識を身につけておきしっかり理解しておきましょう。