債務不履行に関して
マンション管理士にとって、民法の知識は必要不可欠です。
当然マンション管理士の試験にも、民法の問題が出題されます。
マンション管理士にとっては、特に
民法のマンション関連事項の知識が要求されますので
充分に理解しておく必要があります。
中でも、売買契約に関する事項ですが、
マンションを売る側と買う側の間にはきちんとした
義務と権利という関係がスムーズに行なわれなければなりません。
つまり
マンションを売る側にはきちんと買主に引き渡す義務があり、
また買う側には、マンションを滞りなく受け取る権利があるということです。
これが果たされない場合は
債務不履行となり、トラブルが起こるのです。
債務不履行には、履行遅滞・不完全履行・履行不能があります。
まず、履行遅滞とは、
例えば、引渡し日になっても
契約どおりに引き渡さない、といったような
場合がそうです。
つまり履行できるのに履行しない場合が
これに当たります。
また不完全履行とは、一応履行されたにも関わらず、
それが不完全な場合を指します。
例えば、引渡し後に雨漏りなどの不備が
あった場合などです。
そして
履行不能とは、
文字通り、契約を履行できなくなった場合ですね。
当然こういった債務不履行があった場合は、
損害賠償請求が出来ますし、もちろん
契約を解除することも可能です。
ただし、履行遅滞の場合などは、再度期間を決めて履行を催告し(何月何日までに引き渡すように伝える、など)、
その期間に契約が履行されないときに契約解除や損害賠償請求ができます。